浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J09_0804A01: | 還つて毒と成る又月水の女見之失驗云云仍若用〓 |
J09_0804A02: | 薤可服已上同卷三丁出之扨てししの事は次上十四丁處に具に註 |
J09_0804A03: | せり如此皆差別あるものを元祖の御答難意得只 |
J09_0804A04: | 大概を答へ玉ふと見へたり但しししの干たるは忌の |
J09_0804A05: | ふかきことはあるまし○月のははかりの時等とは因 |
J09_0804A06: | に女人經水の事七日憚之八日目より神事の人同座 |
J09_0804A07: | 同居同火不苦本人神社へ參詣は十日十一日目より |
J09_0804A08: | 不憚也諸社通式伊勢も同之○答神や憚るらんとは |
J09_0804A09: | 神も内證の大悲には不淨もゆるし玉ふなりされは或 |
J09_0804A10: | 抄に云内裏女房熊野參詣の時俄に月の障有る故に歌 |
J09_0804A11: | に『身に厚き迷の雲の晴やらす月の障と成るぞ悲し |
J09_0804A12: | き』と詠みけれは權現夢の御告けに『我とても塵にま |
J09_0804A13: | じはる身なりせは障は何かくるしかるべき』と御返 |
J09_0804A14: | 歌有るに依つて參詣せりとなん簠篕諺解大全三之廿三丁引或抄此等に |
J09_0804A15: | て可意得也○子うみて佛神へまいる事等とは凡そ |
J09_0804A16: | 諸社通用の産穢は三十日也但し七箇日以後は無乙 |
J09_0804A17: | 丙展轉の儀八日目より出入同座同火之人二夜三日 |
J09_0804B18: | 居間隔て大神宮以下諸社の參詣不苦者也又藤原宜 |
J09_0804B19: | 賢の不審に産穢は服忌令の如く七箇日の間は甲乙丙 |
J09_0804B20: | の三轉の穢あり七日の内に丙穢の人に參會の人其の |
J09_0804B21: | 穢ありや答丙穢參會の人をは丁穢とも云へけれとも |
J09_0804B22: | 丁穢と名目を出す事なし只參會の當日はかり穢れ共 |
J09_0804B23: | 翌日よりは不汚甲乙に交れは七日の内は産穢と同 |
J09_0804B24: | しく可汚七日以後三十日の間は甲に交らは二夜三 |
J09_0804B25: | 日居隔て參社すへし七日以後は乙丙の汚なし又世 |
J09_0804B26: | 間通用の服忌令には産穢の夫七日婦三十五日とあり |
J09_0804B27: | 若し遠國より告來るに七日過れは無穢七日の内な |
J09_0804B28: | れは殘る日數の穢なりと又伊勢は各別なり産する人 |
J09_0804B29: | 百日付たり生子已上扨三十日より内の産婦の同火中 |
J09_0804B30: | 三日三十日已後の産婦の同火中二日とあり今百日は |
J09_0804B31: | はかりと尋ぬるは伊勢のを尋ぬると見へたり次下 |
J09_0804B32: | 二十五丁にも産穢の尋あり見合すへし但し下にて忌も五 |
J09_0804B33: | 十日とあるは難意得也○十八丁かけ帶かけずとはか |
J09_0804B34: | けおびとはもひきこしと申す物にて候よし是れは |