浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J09_0803A01: | の時丸鞆を用ひ束帶の時は巡方を用ゆるよし見 |
J09_0803A02: | へたり又蒔繪の劒を帶するには此帶を用ゆと見 |
J09_0803A03: | へたり巡方丸鞆共に玉の帶事也彈正式曰白き玉 |
J09_0803A04: | の帶は三位已上并四位の參議まで用ゆる由見へ |
J09_0803A05: | たり布袴とは常の袍に指貫を着し下重劔笏を用ゆるを布袴と云なり |
J09_0803A06: | 已上裝束拾要抄 |
J09_0803A07: | 右有文無文の本據如此續帶靑帶未考得伹し |
J09_0803A08: | 今私に按するに雖有此説本文の無文の帶と |
J09_0803A09: | 云ふにては有るへからすと思ひ侍る本文に尋ぬ |
J09_0803A10: | る意は只尋常切り續きたる帶藍染の帶文無き無 |
J09_0803A11: | 地の帶なとにては不可有尚ほ追て職者に尋ぬ |
J09_0803A12: | へき者なり |
J09_0803A13: | ○服藥のわたとは尼法師の五辛なと服藥するときの |
J09_0803A14: | 着物を洗ひ申すことは臭氣けがれを除くためなれは |
J09_0803A15: | 勿論なり綿はあらひ候はんかとの尋也○十七丁申す事 |
J09_0803A16: | のかなひ候はぬにとは次下二十四丁にも此の尋の意あり |
J09_0803A17: | ○ひるししはいつれも七日にて候かとは元祖の御答 |
J09_0803B18: | に香うせなばはばかりなしとあれとも是れには差 |
J09_0803B19: | 別有る事也此れ亦本據あり毘那耶雜文を要集記六之三十四丁に引之往見るへし即彼の毘那耶雜事の文に云方に洗灌し |
J09_0803B20: | て香薰無氣後方に入寺已上即先つ總して五辛の穢を云へは食五辛 |
J09_0803B21: | 酒肉禁忌の時節異説不同なり僧祇律に云過七日 |
J09_0803B22: | 已上五辛報應經に云滿四十九日已上南海傳に云五辛は |
J09_0803B23: | 皆七七日なり已上觀佛三昩經に云大蒜は九十日肉食は |
J09_0803B24: | 七十日魚食は三十日飮酒は七日女人の交り三日雜五 |
J09_0803B25: | 辛食九十日已上善集經云食鳥者五十日已上指麾抄十八卷十四丁引之僧祇律等を |
J09_0803B26: | 觀念記上之三十丁引之要集記六之卅丁見合すへし觀念私鈔上の三十七丁釋あり具には翼賛廿三之十八九丁見るへし但し諸 |
J09_0803B27: | 社の通式は宮寺天道部に一日或は廿四時大社は只前 |
J09_0803B28: | 日不可食臭氣甚たなるを憚ると諸社通用神祇服忌令に出つ又弘仁 |
J09_0803B29: | の格の中には食蒜人七日〓三日薤一日或は五辛皆 |
J09_0803B30: | 七日とも云へり是れは別けての行ひの時の事也神に |
J09_0803B31: | は不忌事もあり資隆卿書進八條院簾中鈔も同之 |
J09_0803B32: | 已上塵添壒囊鈔十三卷三十二丁出之因に五辛の中に蒜は其の忌深し又食 |
J09_0803B33: | 蒜大事とは如食療經説妊める者に不可見若し |
J09_0803B34: | 魚鳥肉を食合すれは無驗又猪并に角麥を食すれは |