浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J09_0798A01: | 具する經とは佛前には必す經を具するは常の習也我 |
J09_0798A02: | 宗なれは三部經法華宗なれは法華經を供へ置く類也 |
J09_0798A03: | ○十一丁不輕のことくとは法華第七卷常不輕菩薩品の意 |
J09_0798A04: | 也○七歳の子にして等とは諸社通用神祇忌令に七歳 |
J09_0798A05: | 未滿之幼稚二親之服を不著上は六屬悉く無服也八 |
J09_0798A06: | 歳よりは自他之服有之已上但し世間通用の服忌令に |
J09_0798A07: | は七歳未滿之小兒は無服忌但し父母は三日遠慮其 |
J09_0798A08: | の外の親類は同姓にても異姓にても一日遠慮若し日 |
J09_0798A09: | 數過き承る者は不及遠慮又小兒の方へも服忌無 |
J09_0798A10: | 之但し父母死去の時は五十日遠慮其の外の親類は |
J09_0798A11: | 一日遠慮父母は年月を經て承るとも聞付る日より五 |
J09_0798A12: | 十日遠慮すへし但し八歳より定式の服忌可受之 |
J09_0798A13: | ○答佛敎にはいみといふ事なしとは本より佛敎には |
J09_0798A14: | 忌と云ふこと無し又或書に云く都て物忌と云ふ事 |
J09_0798A15: | は我心によるもの也故に忌の字は從己從心と |
J09_0798A16: | 云也されは己か心と書て忌とよむを以て可知塵添壒囊抄八 |
J09_0798A17: | 卷初丁○世俗に申したらんやうにとは上の服忌令の説 |
J09_0798B18: | に思召せとなり○佛ににかはを具し候かきたなく |
J09_0798B19: | 候等とは谷響集三二十七丁云問彩畵佛菩薩像不用皮 |
J09_0798B20: | 膠者有説耶答陀羅尼集經畫作火頭金剛像云 |
J09_0798B21: | 和彩色用諸熏陸香汁不用皮膠と云へり又不 |
J09_0798B22: | 空三藏所譯仁王念誦法云其畵像者莫用皮膠用諸 |
J09_0798B23: | 香膠如無香膠煎糯米汁用可和彩色云へり |
J09_0798B24: | 今按香膠者以諸芳艸根汁黏者代用皮膠如彼 |
J09_0798B25: | 石蒜等石蒜者亦名烏蒜俗所謂曼殊沙華と云ふ者 |
J09_0798B26: | 是也或か言く芥子の油を代用するを爲妙私に云今 |
J09_0798B27: | 因に畵像彩色の説を出して知らしむ但し木像には皮 |
J09_0798B28: | 膠を用ひされはかなはさることあり若し強て用ゆま |
J09_0798B29: | しくせんとならは漆にても成すへし然れとも年數 |
J09_0798B30: | を歷すんは一軀も造立なるましけれは通途にまかせ |
J09_0798B31: | て具せではかなふましけれはとは仰せらるならん |
J09_0798B32: | ○尼の服藥とは如次上五丁註毘尼母律には僧爲 |
J09_0798B33: | 藥食せよと許す但し尼の食するをは不許已上塵添壒 |
J09_0798B34: | 囊鈔十三二丁引之本據可尋○父母のさきに死する等 |