自灯明・法灯明
提供: 新纂浄土宗大辞典
じとうみょう・ほうとうみょう/自灯明・法灯明
覚りを求め仏道を歩むに際し、自ら実践して人任せにせず、釈尊が示した教えに則ること。寄る辺とすべきものを灯明に譬えた教え。漢訳経典にこれらの二語を一対の用語として扱う用例が見当たらないが、『マハーパリニッバーナ・スッタンタ』には「自らを洲とし」「法を洲とし」(南伝七・六八)とある。パーリ語の洲(Ⓟdīpa)には、灯の意もあり、これを採用する邦訳も知られている。この場合、二語を一対とする用例と言える。『遊行経』の対照箇所には「当に自らを熾燃とし法を熾燃すべし」とあり、次いで「自らに帰依し法に帰依し」(正蔵一・一五中)とある。なお、こうした用例は釈尊が自らの死期の近いことを自覚した上での説示である。
【参考】友松円諦『仏教聖典』(講談社、一九八一)
【執筆者:袖山榮輝】