財施と法施の二種の供養のこと。財物を供養することを財施、仏法で衆生を利益することを法施という。『婆沙論』に「亦通じて財法二種の供養あり。財供養とは、衣・鉢・飲食・湯薬及び余の随一の沙門の資具を以て、之に供養するを謂ひ、法供養とは、三蔵を以て勧めて受持せしめ、或は解釈を為して疑滞無からしめ、或は復、勧請して正行を修せしむるを謂ひ、諸の是の如き等を法供養と名づく」(正蔵二七・一五三中)とある。
【参照項目】➡供養
【執筆者:佐藤堅正】