「制戒」の版間の差分
提供: 新纂浄土宗大辞典
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2018年3月30日 (金) 06:27時点における最新版
せいかい/制戒
戒を制定すること、また戒の条目。遮戒ともいう。行為そのものの罪悪よりもそれを行うことで一般信者からそしられる原因となったり、教団の和を乱し他の罪を誘発するような行いを誡めたもの。人間本来の性分に由来し、行為そのものが罪となる行いを誡める性戒に対して使われる。また、教団内の反省儀式(布薩)の際に唱える戒条を列記した戒本(波羅提木叉)をも指すようになった。『摩訶僧祇律』一には「十事の利益あるが故に、諸仏如来は諸の弟子の為に戒を制し、波羅提木叉法を立説したまう」(正蔵二二・二二八下)とあり、釈尊が舎利弗の求めにより、弟子達の過ちに応じて戒を定めていったことが説かれている。法然は『七箇条制誡』第六条において、痴鈍の身をもって道俗を教化することを誡め「解無くして師と作ることは、是れ梵網の制戒なり」(昭法全七八九)と述べている。
【執筆者:渋谷康悦】