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ちくせつしゅじょうぐかい/畜殺衆生具戒
『梵網経』に説かれる四十八軽戒のうち第一〇戒。刀や弓といった武器、鳥獣や魚を獲る網や殺生の道具類一切を蓄えてはならず、たとえ父母が殺されても、あるいは生きとし生けるものが殺されても一切報復を加えてはならないという。そうした武器や道具を蓄えるならば軽垢罪に当たるとしてこれを制する。
【参考】石田瑞麿『仏典講座一四 梵網経』(大蔵出版、一九七一)
【参照項目】➡四十八軽戒、軽垢罪
【執筆者:袖山榮輝】