盗みを禁じた戒。十重禁戒の第二番目の戒であり、菩薩の波羅夷はらい罪である。不劫盗人物戒ふこうとうにんもつかいともいう。このようなことを誰かに教えて、させることも禁止されている。不与取戒などともいう。菩薩は、仏性を起こし、孝行や慈悲の心をもって常に人々が豊かで安楽に暮らせるように助けるべき存在である。それにもかかわらず他人の財産を盗むのであれば、波羅夷罪とされるのである。
【資料】『梵網経』、『菩薩戒義疏』
【参照項目】➡十重禁戒、波羅夷
【執筆者:石田一裕】