小教院
提供: 新纂浄土宗大辞典
しょうきょういん/小教院
大教院傘下に設けられた民衆教化機関。明治五年(一八七二)一一月、教部省第二九号達によって、神社、説教所、寺院が小教院と位置付けられ、神官教導職は氏子に、僧侶教導職は檀家に対して、それぞれ三条の教則に基づく教化を推進するよう命じられた。翌年四月、教部省番外達によって事務取扱規則が定められて、神社・寺院以外の場所を小教院とする場合は地方庁を通じて教部省の許可を得るよう定められ、同年九月には「小教院心得」が定められて、中教院の指揮の下で運営し、区戸長と協議して教則や法令を浸透させることがその使命となった。
【参考】小川原正道『大教院の研究—明治初期宗教行政の展開と挫折』(慶応義塾大学出版会、二〇〇四)
【執筆者:小川原正道】