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J3050 浄土宗寺院調書 〓 画像

続浄の割書は、青字で小さく表示。

巻_頁段行 本文
J20_0459A01: 本山檀林別格寺由緖及通常寺院現數 取調書
J20_0459A02:
J20_0459A03: ○一總本山 京都府京都市下京區林下町知恩院
J20_0459A04: 承安五年宗祖源空開宗根元の道場にして棲身入寂の
J20_0459A05: 地なり元粟田靑蓮院慈鎭和尚の寄附にして南禪院と
J20_0459A06: 號す後改て華頂山知恩院大谷寺と稱す安貞元年延曆
J20_0459A07: 寺衆徒の爲に堂宇を破却せらる依て文曆元年四條天
J20_0459A08: 皇當院第二代源智に勅して堂宇を建築せしめ本堂に
J20_0459A09: 大谷寺勢至堂に知恩敎院三門に華頂山の勅額を賜ひ
J20_0459A10: 永世勅願所と定め給ふ永正十四年堂宇燒失の時は後
J20_0459A11: 柏原天皇勅命を以て再建せしめ玉ふ應仁の兵亂永正
J20_0459A12: の火災にて前の勅額紛失せしに依り享祿四年後奈良
J20_0459A13: 天皇勅額を前の三所に賜ふ現今本堂勢至堂の勅額是
J20_0459A14: なり三門の勅額は寶永七年十一月靈元天皇改て大字
J20_0459A15: の勅筆を賜ふものなり大永四年後柏原天皇宸翰を賜
J20_0459A16: て淨土一宗の總本寺と定め給ふ天正三年九月廿五日
J20_0459A17: 正親町天皇特別の綸旨を賜て淨土一宗の僧侶出世任
J20_0459B18: 官執奏の職に補せられ他本山より執奏の詔書は何時
J20_0459B19: にても毀破して一切受用を禁し給へり依て之を毀破
J20_0459B20: の綸旨と稱す爾來三百余年一宗僧侶出世任官の執奏
J20_0459B21: を掌れり第廿九代尊照第四十代圓理第四十六代了鑑
J20_0459B22: 及第四十八代徃的より代代の住職大僧正に任せらる
J20_0459B23: 慶長十四年後陽成天皇第八皇子八ノ宮御入寺華頂宮
J20_0459B24: 第一代良純法親王と稱す慶安四年後水尾天皇第八の
J20_0459B25: 皇子榮宮御入寺華頂宮第二代尊光法親王と稱す乃至
J20_0459B26: 第七代尊秀法親王に至りて維新の時に際し止めらる
J20_0459B27: 當院第廿四代訓公より代代の住職晋山の時勅請の綸
J20_0459B28: 旨を賜ひ紫衣の勅許あり仁孝天皇孝明天皇の御遺品
J20_0459B29: 及靈元天皇の皇女八十宮の御遺品等數多御寄附あり
J20_0459B30: 足利尊氏は宗祖の勅修御傳を珍敬し唐櫃三合を寄附
J20_0459B31: す永享三年堂宇破毀燒失し足利義敎再建す應仁年中
J20_0459B32: 兵亂により堂宇破毀せられ兵火に罹る文明十年足利
J20_0459B33: 義政朝廷に奏して再建す足利義輝より當院住職は法
J20_0459B34: 﨟の高下に拘らず一宗僧侶の上座たるべき事を定む

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