浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J20_0306A01: | さるべからず是れ上人の爲人を推知すべき一要素 |
J20_0306A02: | なれば也』上人の祖父は明和四年幕府の忌諱に觸 |
J20_0306A03: | れ死罪に行はれたる柳莊山縣大貳先生也大貳は甲 |
J20_0306A04: | 斐の人その先は名將山縣三郞兵衞也大貳英邁の資 |
J20_0306A05: | 豁達の才あり多識多能よく古今の史實に通し最も |
J20_0306A06: | 軍學に明也その江戸に出てて帷を下すやその門に |
J20_0306A07: | 至り贄を執るもの恒に數百人門下の盛なる當時肩 |
J20_0306A08: | を比ぶる者なく諸侯或は賓師の禮を以て待つ者あ |
J20_0306A09: | り而して常に大義名分の紊亂を嘆し時世の非なる |
J20_0306A10: | を憂ひ之を論議すること頗る凱切なるものあり其兵 |
J20_0306A11: | 法を論し勝敗を評するに江戸を攻擊するに南風に |
J20_0306A12: | 乘して品海より火翦を放つ等の語あるによりて幕 |
J20_0306A13: | 吏のきく所となり大憲を犯し不敬の至りなりと申 |
J20_0306A14: | 渡され斷頭塲裏の露と消えたり大貳の長子を次郞 |
J20_0306A15: | 兵衞好春といふ幕府を憚りて母の姓齋藤氏を冒し |
J20_0306A16: | 父の門人たりし諸侯の留守居役の周旋によりて品 |
J20_0306A17: | 川に引手茶屋の株を購ひて營業するに至れり蓋し |
J20_0306B18: | 此の如き賤業に躱るることは幕府の嫌疑を避くる恰 |
J20_0306B19: | 好なる策なりしなるへし大貳に三子あり長は次郞 |
J20_0306B20: | 兵衞好春次は長順今村氏を冒し醫を業とせり三は |
J20_0306B21: | 亮また今村氏を冒し醫を業とせり柳子新論を校訂 |
J20_0306B22: | 出版せる山縣昌藏は今村亮の孫にして大貳の玄孫 |
J20_0306B23: | 也 天皇陛下の山梨縣に巡行あらせらるるや大貳 |
J20_0306B24: | の尊王の志を齎して非命に死せるを恤み祭祀金を |
J20_0306B25: | 賜はるに際し大貳の遺族たるを以て山縣姓に復す |
J20_0306B26: | るの許可を得たり』上人は次郞兵衞好春の長男と |
J20_0306B27: | して天明二年引手茶屋の内所に於て呱呱の聲を擧 |
J20_0306B28: | げたり』 『山縣家の系譜に記して云長男九歳のと |
J20_0306B29: | き出家して攝門と稱す增上寺學寮に入り後還俗し |
J20_0306B30: | て幕府の城坊主となり竹尾善筑と稱す名は次春字 |
J20_0306B31: | は子龍善筑はその號也』と然に昌藏君より予に送 |
J20_0306B32: | られし小傳には次春幼より學を好み十三歳にして |
J20_0306B33: | 身を桑門に投すと記し同一の家錄に出家の年次相 |
J20_0306B34: | 違せり案するに三縁山志の屋代弘賢の序に云く寬 |