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J2920 川越蓮馨寺志 摂門 画像

続浄の割書は、青字で小さく表示。

巻_頁段行 本文
J20_0106A01: 國多麻郡淸戸長命寺信濃國氷鎌村善導寺同國綱島安
J20_0106A02: 養寺相模國岩瀨大長寺同國深谷專念寺等を開創あ
J20_0106A03:
J20_0106A04: 小田原家藩當寺檀那
J20_0106A05: 大道寺左馬介松田下總入道太田下野守齋藤右兵衞佐
J20_0106A06: 笠原十郞入田出羽介荻原喜左衞門白子又右衞門齋藤
J20_0106A07: 孝次郞山田民部丞山角上野介山角藤五郞山角紀伊守
J20_0106A08: 笹山仁右衞門福島美濃入道等檀家として各米帛を送
J20_0106A09: りて學糧とす此時は蓮馨見立の二寺に住持とし兼帶
J20_0106A10: あり天正十八年當山廓無上人時上方より下向の軍勢
J20_0106A11: 當城を攻戰の時寺宇放火の事いかがならんと上人書
J20_0106A12: に寺縁をのべ小田原御陣所に至り軍勢の亂妨を制止
J20_0106A13: のため禁札を願ひしかば豐公可なりとして禁札を賜
J20_0106A14: へり
J20_0106A15: 禁制
J20_0106A16: 武州川越 蓮馨寺
J20_0106A17: 同門前 見立寺
J20_0106B18: 一軍勢甲乙人等濫妨狼藉事
J20_0106B19: 一放火事
J20_0106B20: 一對地下人百姓非分之儀申懸事
J20_0106B21: 右之條條堅令停止訖若於違犯之輩者忽可被處〓科
J20_0106B22: 者也
J20_0106B23: 天正十八年五月 印
J20_0106B24: 是は北條家の輩へ和伏の爲となりかの氏族の寺を此方の軍勢の亂妨を制せら〓
J20_0106B25: 恩義を知見せしめんとの謀なりとぞ同年秋の始小田原落城ののち豐公神祖
J20_0106B26: とともに此地へ逍遙せられ寺領沒收の上わづかに大
J20_0106B27: 道寺母氏の追福の爲として二十石を殘し寄附あり其
J20_0106B28: 後神祖御鷹野の節入御御膳所となる事三ケ度ある時
J20_0106B29: 國師を召れ當山の因由を尋させ給ひしかば開山感譽
J20_0106B30: 上人は貧道が本師にして縁山の十世なり又先に授奉
J20_0106B31: れる淨宗の傳法の流祖にて一宗檀林の壁書を揩定致
J20_0106B32: されし事なと具に言上ありしかば天正十九年十一月
J20_0106B33: 豐公の判物を御朱印に成下され下馬札を建させらる
J20_0106B34: 其後平方の馬蹄寺へ入御の時其寺の開山を尋給ひ

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