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J2900 小金東漸寺志 摂門 画像

続浄の割書は、青字で小さく表示。

巻_頁段行 本文
J20_0068A01: 同 松戸村親縁山引接院來迎寺
J20_0068A02: 開山廓譽寶上上人播州姬路人本山圓應上人附法なり
J20_0068A03: 慶長十四年九月起立
J20_0068A04: 境内東西卅間南北廿四間大門入橫七間竪十七間除地
J20_0068A05: 境外松林二反除地
J20_0068A06: 御朱印五石 同 葛飾郡松伏領上赤岩村法鏡山源光寺
J20_0068A07: 開山長蓮社觀譽祐崇上人文明元丑年起立の所百年餘
J20_0068A08: 廢絶に及びしを中興伊奈備前守爲菩提所と代代の墓
J20_0068A09: 所を造立し堂宇を再營して一方の大刹とす今も伊奈
J20_0068A10: 家廟所なり
J20_0068A11: △同末 土持村林光寺 同 所阿彌陀寺
J20_0068A12: △ 同 所雲上寺 同 所無量寺
J20_0068A13: 同 埼玉郡二丁目村芳明山西蓮寺
J20_0068A14: 境内橫五十八間竪六十一間山林共除地
J20_0068A15: 開山頓蓮社宗譽上人天文十丑年三月起立元龜元年九
J20_0068A16: 月十三日寂神祖台祖猷祖御鷹野度度入御寺水の井の
J20_0068A17: 淸水を被賞於越谷御殿此水を御用故御殿寺とも或は
J20_0068B18: 御茶屋寺とも申則茅野一丁餘御寄附於其地神明宮を
J20_0068B19: 建祭 一説云猷祖時御由緖の寺或は一度にても入御の寺寺は不限多少御朱印被下置開基之元由又は御由緖を申上候事諸所なり申
J20_0068B20: 出殊に當寺は御三代被爲成候事數度御茶水をも御用にて其比の住持へ其旨近所の寺より申勸けるに寺僧我慢強く何條此方より可願出定
J20_0068B21: て御沙汰可有之と徒に月日のみを待居し内諸方より願出し分は相濟當寺は願出無之故不被下と也 又一説には御朱印可被下旨神臺御兩
J20_0068B22: 代被仰出しを住持田舍者無骨男にて殊に無我にて何かわからぬ御受申上し故其沙汰もなかりしと也故に猷祖被爲成しかと既に御兩人何
J20_0068B23: の御沙汰もなかりし故不被下となり 又一義には慶長中被下候御朱印を台猷御代に御書替不奉願しかは其後檢地の時御取上の御
J20_0068B24: 沙汰有しをしかじかの旨言述しかと御書替無之上はと役人と口論の内住持立腹の上無益の御判役に立ぬと火中へ燒捨しかば猶猶無
J20_0068B25: 證と成しと也
J20_0068B26: △末寺 同郡川崎村 專稱寺
J20_0068B27: △ 同 二丁目村 來迎寺
J20_0068B28: △ 同 小作村 龍正寺
J20_0068B29: 下總國葛飾郡松戸村廣大山高樹院松龍寺
J20_0068B30: 開山照譽頓公上人伊勢國一志郡多氣北畠家士阿保刑
J20_0068B31: 部少輔光成三男國土亡びし時發心出家し當國へ下向
J20_0068B32: し本山八世圓應上人に兩脉を附法元和元年二月十五
J20_0068B33: 日砂塲にて當寺を開基慶安三年載譽霜也代高木筑後
J20_0068B34: 守菩提所と成同所下宿へ引て再興す

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