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J2880 新田大光院志 摂門 画像

続浄の割書は、青字で小さく表示。

巻_頁段行 本文
J20_0010A01: 壺一枚銅釰二枚 大和物語下云さて〓此男はくれ
J20_0010A02: 竹の長きをきりてかぎりて狩衣はかまゑほしおび
J20_0010A03: などを入れて弓やなぐひたちをいれてぞ埋みける
J20_0010A04: 一かねの輪二つ棺に有之候は何にて可有之哉
J20_0010A05: 石棺の内なる木棺につき候かねの輪の相殘候にて
J20_0010A06: も可有之哉計りがたく候
J20_0010A07: 一石棺書付無之候事不審に候但棺に書付等は不致外
J20_0010A08: に法號にても年月日まても彫付候物を納置申儀も
J20_0010A09: 有之候哉
J20_0010A10: 西京雜記六卷云前漢杜子臨終作文命刊石埋於墓
J20_0010A11:
J20_0010A12: 雍州府志十云堀之則有石棺内存金牌一枚表有飛烏
J20_0010A13: 淨御原宮治天下天皇御朝任大政官兼刑部大卿位大
J20_0010A14: 錦上之字裏面有小野毛人朝臣之墓營造歳次丁丑十
J20_0010A15: 二月上旬即葬之字
J20_0010A16: 往昔洛京大佛殿をたてたる時礎の石を山科より引
J20_0010A17: く地を堀りて一つの石のから櫃を得たり開見れは
J20_0010B18: 衣冠きたる人の形あり姓名をしるせる簡あり銅鐵
J20_0010B19: の類にて作り甲子はかりにて年號はなし上古いか
J20_0010B20: なる人を葬りたる石槨にやと見るうちに衣冠も簡
J20_0010B21: 札もほろほろとくだけぬと梅村載筆と申書に出候
J20_0010B22: 由承及候是等の説により候へは石棺にはしるさす
J20_0010B23: 別に姓名年月なとしるし申候事も有之候と相聞候
J20_0010B24: 御朱印寫
J20_0010B25: 當院領上野國新田郡太田村之内三百石事如慶長十
J20_0010B26: 九年所有寄附可寺納并山林境内進止不可有相違彌
J20_0010B27: 可專修造勤行之狀如件
J20_0010B28: 寬永十三年十一月九日(御朱印)
J20_0010B29: 大光院
J20_0010B30: 貞享二年六月十一日享保三年七月十一日等准之
J20_0010B31: 御代代同し
J20_0010B32: 當院領上野國新田郡太田村之内三百石事并山林境
J20_0010B33: 内諸役等免除任寬永十三年十一月九日先判之旨進
J20_0010B34: 止永不可有相違者可專修造勤行者也仍如件

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