浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J19_0198A01: | の中心、緇素信仰の源泉となり、吉水草庵の古態に |
J19_0198A02: | 復するに至れり。加之數代の法主錫を飛して全國を |
J19_0198A03: | 遊化し、又常に布敎師を派して敎化に力めしかは、 |
J19_0198A04: | 本末の親善日に厚きを加へ、一時困憊を極めし本院 |
J19_0198A05: | の財政も、漸次整理せられ。明治三十六年には阿彌 |
J19_0198A06: | 陀堂の新築に着手し、七年を閲して巍然たる兩堂相 |
J19_0198A07: | 並ひて華頂の偉觀を呈するに至り、又四十年以降大 |
J19_0198A08: | 殿諸堂の修繕を營み、燦然たる莊嚴を凝らして、四 |
J19_0198A09: | 十四年開祖大師七百年の御忌を奉修せり。以上本院 |
J19_0198A10: | 七百年間の沿革を略説し了る。 |
J19_0198A11: | 第七 知恩院宮 |
J19_0198A12: | 當院宮門跡の濫觴は、慶長の恢興に當り、皇室の歸 |
J19_0198A13: | 仰、幕府の崇信日に厚きを加ふると共に、一宗統轄 |
J19_0198A14: | の爲め首座を設くるの必要より起れり。即ち慶長十 |
J19_0198A15: | 二年滿譽僧正職に在るの時、德川家康公志願ありて、 |
J19_0198A16: | 本宗に宮門跡を開創し給はんことを奏請せしかは、 |
J19_0198A17: | 後陽成天皇直ちに之を聽し、皇子八宮良輔親王時に四歳 |
J19_0198B18: | を以て知恩院門主と定め給へり。家康公大に喜ひ、元 |
J19_0198B19: | 和元年奏して猶子となし、爾後歷代之に准して將軍の猶子と爲る當院下段 |
J19_0198B20: | の北部に宮室を設け、門領一千四十五石を附せり。 |
J19_0198B21: | 親王元和五年九月十八歳にして入室得度あらせられ |
J19_0198B22: | 良純法親王と號す。戒師滿譽僧正なり。寬永二十年 |
J19_0198B23: | 十一月故ありて甲州天目山に配せられ給ひしかは、 |
J19_0198B24: | 後水尾天皇の皇子榮宮良賢親王德川家光公の猶子 |
J19_0198B25: | として、明曆二年五月御入室あり。第二世に補し、 |
J19_0198B26: | 尊光法親王と號す。 |
J19_0198B27: | 其より以降、第三世尊統法親王は寶永四年六月、第 |
J19_0198B28: | 四世尊胤法親王は享保十二年三月、第五世尊峯法親 |
J19_0198B29: | 王は寶曆四年八月、第六世尊超法親王は文化七年九 |
J19_0198B30: | 月、第七世尊秀法親王は萬延元年十二月を以て入室 |
J19_0198B31: | 得度したまひ、連綿相續して慶應年間に及へり。 |
J19_0198B32: | 然るに王政維新となるや、慶應三年十二月詔して諸 |
J19_0198B33: | 宗の法親王を復飾せしめ給ひしかは、當院門主尊秀 |
J19_0198B34: | 法親王も御復飾ありて、華頂宮博經親王と改稱し、 |