『梵網経』に説かれる四十八軽戒しじゅうはっきょうかいのうち第二九戒のこと。悪心を抱き自らの利益のために、性風俗による商売を営み、あるいは自分で料理したり、さまざまな占いや呪術を行ったり、男女の相性を鑑定したり、書画・工芸に精を出したり、さまざまな毒薬を調合したりすることなどがあってはならず、こうしたことは慈心なく軽垢罪きょうくざいに当たるとしてこれを制する。
【参考】石田瑞麿『仏典講座一四 梵網経』(大蔵出版、一九七一)
【参照項目】➡四十八軽戒、軽垢罪
【執筆者:袖山榮輝】