江戸時代、浄土宗寺院の徒弟が十八檀林に入るにあたって定められていた入寮条件。浄土宗寺院の徒弟は一五歳以上になると入寺を許されたが、定められた条件に適応する者が、修学研鑽のため関東の十八檀林のいずれかに入り籍をおいた。入寮者を所化といい、その入寮条件が掟である。例えば寛永九年(一六三二)の掟では、一五歳未満、様子見悪あしき者、他宗の者が除かれている。
【参考】大島泰信『浄土宗史』(浄全二〇)
【参照項目】➡入寺、学寮
【執筆者:宇高良哲】