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宗教教育

提供: 新纂浄土宗大辞典

しゅうきょうきょういく/宗教教育

狭義では特定宗派の教義にもとづく教育をさすが、広義では学校教育における宗教の教育、日曜学校などの社会教育、あるいは布教活動も宗教教育に含まれることがある。学校教育に関わる宗教教育は分類法によって多種存在するが、最も一般的なものとして、宗教が関わる事件や思想を知識として扱う〈宗教知識教育〉、特定の宗教の教え(教義宗義宗乗などと呼ばれるもの)を中心として学び、信仰に導いたり信仰を深めたりする目的を持つ〈宗派教育〉、大いなるものへの畏敬の念や生命の根源への崇敬などといった心情を育成する目的の〈宗教(的)情操教育〉の三分法がある。政教分離のもとでは〈宗派教育〉を公立学校で実施することはできない。戦前の日本においては、明治三二年(一八九九)の文部省訓令一二号「一般ノ教育ヲシテ宗教外ニ特立セシムルノ件」の発布以来、学校教育内で宗教教育を行うことは公立私立問わず原則禁止されていた。しかし、昭和一〇年(一九三五)の文部次官通牒「宗教的情操の涵養に関する留意事項」によって、〈宗教(的)情操教育〉を学校教育で行うことが推奨された。戦後の日本においては訓令一二号は失効し、私立学校で全般的な宗教教育を行うことは可能であるが、公立学校での実施は曖昧なまま保留された。だが、平成一八年(二〇〇六)の教育基本法改正で「宗教に関する一般的な教養」を教えることが加筆されたことにより、公立学校でも〈宗教知識教育〉ができると解釈された。一方、同二〇年の『中学校学習指導要領解説 道徳編』では「自然への畏敬」「生かされていることへの感謝」などと書いてあることから、〈宗教(的)情操教育〉に踏み込んだと解釈されている点もあり、今でも公立学校における宗教教育の可否や内容について議論されている。


【参考】日本宗教学会「宗教と教育に関する委員会」編『宗教教育の理論と実際』(すずき出版、一九八五)、文部科学省『中学校学習指導要領解説 道徳編』(文部科学省、二〇〇八)


【参照項目】➡仏教保育


【執筆者:齋藤知明】