近世仏教教団に所属する僧尼に対する幕府の処罰規定のひとつで、宗門からの完全追放をさす。「いっしゅうかまえ」とも。「構かまい」とは罪状によって範囲を定めその居住地などから追放することをいい、一派からの追放を意味する一派構もあったがそれよりも重い処罰である。『百箇条調書』一七には、袈裟・衣を剝ぎ取り、砂利へ捨てられると規定されている。ただし永久追放ではなく、通常は一一年で赦免された。
【資料】『徳川禁令考』別巻
【執筆者:伊藤真昭】