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冒難遊行戒

提供: 新纂浄土宗大辞典

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ぼうなんゆぎょうかい/冒難遊行戒

梵網経』に説かれる四十八軽戒しじゅうはっきょうかいのうちの第三七戒。仏弟子たる者は、春と秋の二時には頭陀ずだぎょうの実践、冬と夏には座禅、また夏には安居あんごすべきであるとし、つねに楊枝ようじ等の十八物を用い、菩薩頭陀を実践し遊行する期間もそれらを常に携帯すべきであるとする。また新学の菩薩は半月毎に布薩し、十重四十八軽戒を誦すべきであるとする。また頭陀の際にはもちろんのこと夏座安居の際にも、危険な地域・場所には一切立ち入らないようにすべきで、もしことさらに立ち入ることがあれば軽垢罪きょうくざいに当たるとしてこれを制する。


【参考】石田瑞麿『仏典講座一四 梵網経』(大蔵出版、一九七一)


【参照項目】➡四十八軽戒軽垢罪


【執筆者:袖山榮輝】