『梵網経』に説かれる四十八軽戒しじゅうはっきょうかいのうちの第四三戒。信心をもって出家し仏の正戒を受けたにもかかわらず、ことさらにそれを犯すならば一切の檀越だんのつからの供養を受けてはならないとし、また国内での活動はおろか国内の水さえ飲む資格すらないとする。またその者を五千の鬼が大賊と非難し、一切の世の人々も仏法の中の賊と非難するとして、正戒を犯すならば軽垢罪きょうくざいに当たるとしてこれを制する。
【参考】石田瑞麿『仏典講座一四 梵網経』(大蔵出版、一九七一)
【参照項目】➡四十八軽戒、軽垢罪
【執筆者:袖山榮輝】