浄土宗僧侶の弟子として僧籍登録された者。「僧侶分限規程」(宗規第三四号)第九条には「徒弟は、師僧より僧籍登録された者をいう」と定められている。浄土宗の僧侶となるには、師僧を決め得度し度牒どちょうを受けなければならない。総・大本山で得度する場合には、得度したときに浄土門主または法主より度牒を受け、師僧その他の教師により得度する場合には、僧籍登録と同時に度牒を申請し浄土門主より受ける。徒弟のうち教師にも助教師にもなっていない者は宗徒と呼ばれる。
【参照項目】➡宗徒、教師、助教師
【執筆者:今岡達雄】