大宝律令以降の天皇の子息・兄弟の呼称。女子の場合は内親王という。天皇直近の親族として特別待遇を受け、臣下の大臣と同格視された。平安初期以降、特定の者のみが親王宣下を受け親王(内親王)となることが慣例化した。
【参照項目】➡法親王
【執筆者:本原尭道】