「軽垢罪」の版間の差分
提供: 新纂浄土宗大辞典
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2018年3月30日 (金) 06:22時点における最新版
きょうくざい/軽垢罪
たとえ犯したとしても許される軽い罪のこと。四十八軽戒のそれぞれを犯した場合、軽垢罪とみなされる。重罪、波羅夷の対語。軽垢罪は重罪と異なり、犯したとしても仏教徒としての資格を失わないから軽く、しかしながら犯してよいわけではなく、もし犯せば清浄な行いを汚すから垢である。四十八軽戒をやぶり、軽垢罪を犯した場合は、懺悔によってこれが許されるとされる。
【資料】『菩薩戒本疏』下、『梵網経菩薩戒本疏』四
【参照項目】➡四十八軽戒
【執筆者:石田一裕】