「政教分離」の版間の差分
提供: 新纂浄土宗大辞典
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2018年3月30日 (金) 06:27時点における最新版
せいきょうぶんり/政教分離
国家の非宗教性ないし宗教に対する中立性を意味する。憲法は、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」(二〇条一項後段)、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」(同条三項)として、政教分離原則を定めている。また、宗教団体に対する公金の支出を禁止する八九条により、財政面においても分離の裏付けがなされている。その趣旨は、神道が明治維新以降国家と密接に結びつき、事実上国教的な地位が与えられて信仰が要請され、あるいは一部の宗教団体に対し迫害が加えられた等の弊害が生じたことにかんがみ、国家と宗教との結びつきを排除するものである。最高裁判所は、憲法二〇条三項により違憲となる宗教的活動とは、およそ国の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為をさすものではなく、「当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為」をいうと判示した。そして、津市が神式で行った市体育館の起工式について、目的は専ら世俗的なものであり、その効果は神道を援助、助長、促進しまたは他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められないとして、市の公金支出を合憲と判断した(最大判昭和五二年〔一九七七〕七月一三日、津地鎮祭事件)。また、箕面市が小学校増改築のため戦没者遺族会所有の忠魂碑を別の市有地に移転・再建するのに市費を支出した行為及び市教育長が慰霊祭に参列した行為についても、合憲とした(最判平成五年〔一九九三〕二月一六日、箕面忠魂碑訴訟)。一方で、愛媛県知事が靖国神社に対して、例大祭等に際し玉串料等を県の公金から支出した行為については、慣習化した社会的儀礼にすぎないとはいえず、特定の宗教団体と特別のかかわり合いを持ったといえるから、違憲であると判断した(最大判平成九年〔一九九七〕四月二日、愛媛玉串料訴訟)。
【執筆者:笠原慎一】