江戸時代、知恩院に宮門跡がおかれていたときの実質的な住職。形式的には宮門跡が正住職、従来の住職は副住職となるが、元和元年(一六一五)制定の浄土宗法度第一条に、宮門跡は結縁のための十念だけを授け、引導や仏事などは脇住持が行うように規定されている。つまり実際の権力は脇住持がもち、知恩院の寺務にあたっていた。
【参考】大島泰信『浄土宗史』(浄全二〇)
【参照項目】➡宮門跡
【執筆者:𠮷水成正】