操作

特別寺院

提供: 新纂浄土宗大辞典

とくべつじいん/特別寺院

浄土宗の一般寺院のうち、その由緒沿革から特に指定を受けた寺院。『浄土宗宗綱』第二〇条では寺院および教会を定めているが、第二項で「寺院及び教会は、総本山大本山及び一般寺院とする」、第三項で「一般寺院のうち、その由緒沿革に基づき本山又は特別寺院とすることができる」と規定されている。また、「寺院および教会規程」(宗規第六号)第二条にいう特別寺院を指定するために「特別寺院調査会規程」(宗規第五三号)が定められている。この規定では、一般寺院のうち旧檀林以上の寺格を有し、またはこれと同等と認められるもので、その由緒沿革に相応した教化拠点として重要な寺院を調査し、必要と認めたものは特別寺院として指定することができるとしている。また、特別寺院として指定された寺院には、宗議会に諮って維持費または補助金が交付される。現在指定されている特別寺院は、宗祖降誕地の岡山県美作の誕生寺知恩院山内の得浄明院門跡地の京都市の三時知恩寺である。


【参照項目】➡誕生寺得浄明院三時知恩寺


【執筆者:今岡達雄】