浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J20_0575A01: | 京都或は邊鄙の寒寺に隱遁せるか。或は始より檀林 |
J20_0575A02: | 生活に入らざる。所謂無位平僧の手に移れるは奇怪 |
J20_0575A03: | なる現象と云はざるをえず。 |
J20_0575A04: | |
J20_0575A05: | 第二章 法度制規 |
J20_0575A06: | |
J20_0575A07: | 一定の法度制規を設けて。社會の秩序を維持し。 |
J20_0575A08: | 社會の活動を圓滑ならしむることは。其社會が或程 |
J20_0575A09: | 度の發達を遂げたる後に至りて始て起る現象なり。 |
J20_0575A10: | 本宗開立以來德川時代に至るまで。凡そ四百有餘年 |
J20_0575A11: | を經過せり。其間冏師が兩脉相傳の形式を定め。白旗 |
J20_0575A12: | 一流の所化は檀林に掛錫して。自他兩宗を研鑽し兩 |
J20_0575A13: | 脉を相承せざるべからざることを規定せりと云ふも。 |
J20_0575A14: | 其規定が白旗流一般に對しても。幾干の權威を有せ |
J20_0575A15: | しかば盖し疑問なり。況んや他五流に對してをや。 |
J20_0575A16: | 縱令之が一般に遵守せられたりとするも。これだけ |
J20_0575A17: | にては一宗團體の百般の規律たる能はざるや勿論な |
J20_0575B18: | り。然れども德川幕府創立以前の本宗の狀態は。既 |
J20_0575B19: | に述べしが如く極めて混沌の中にあり。寺院僧侶の |
J20_0575B20: | 數極めて少く。且つ其等少數寺院僧侶は。多くは各 |
J20_0575B21: | 地に分散して一定の脉絡交通の機會を有することなか |
J20_0575B22: | りき。故に此等を統一規定すべき法度の起るに由な |
J20_0575B23: | く。縱令之を造ることあるも。之を一樣に行はしむる |
J20_0575B24: | ことは到底不可能なりき。然るに今期に於ては一宗の |
J20_0575B25: | 狀勢又從來のごとくならず。且德川幕府の宗敎政策 |
J20_0575B26: | は。法度なく制規なき宗旨の存立を許さざるに至ら |
J20_0575B27: | しめたり。即ち從來數百に過きざりし本宗寺院は一 |
J20_0575B28: | 時に增加して數千の多きに達し。僧侶の數も之に從 |
J20_0575B29: | ひ激增したるを以て。此等寺院と僧侶を統轄して一 |
J20_0575B30: | 宗の體面を維持するには。法度制規の制定の必要な |
J20_0575B31: | るは言ふまでもなし。加之德川幕府は前代に於ける |
J20_0575B32: | 諸宗僧兵一揆の弊害に鑑み。諸宗を劃一の法度によ |
J20_0575B33: | り取締り。支配統御を容易にせんとし。各宗の有力者 |
J20_0575B34: | に命じて之が案文を提出せしめ。自家に都合よく之 |