浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J20_0573A01: | 存應の下には廓山。了的。源榮。淸巖。呑龍。慶 |
J20_0573A02: | 巖等智謀善策の偉才に乏しからず。此等が國師を輔 |
J20_0573A03: | 翼して。機に應じ變に處して宗門の發展擴張に資し |
J20_0573A04: | たることは論を俟たず。知恩院の造營のごときも。 |
J20_0573A05: | 超譽存牛の住職したる關係を云云する者あるも。增 |
J20_0573A06: | 上寺の本寺にして。又一宗の總本山たるを以て。之 |
J20_0573A07: | を完備することが一宗の威嚴を發揚すると同時に。 |
J20_0573A08: | 菩提所の威嚴を增大するとの理由により。存應の慫 |
J20_0573A09: | 慂に負ふ所多きは想像するに餘あり。存應は知恩院 |
J20_0573A10: | を始め京都四箇山を擴大し。一宗の本山として尊崇 |
J20_0573A11: | すると同時に。關東には增上寺を始め。三代以下列 |
J20_0573A12: | 祖の遺跡。及び德川氏の墳寺として由緖ある寺院十 |
J20_0573A13: | 八箇の員數を定め。一宗學徒の敎養場とし。傳法傳 |
J20_0573A14: | 戒の常法幢たらしめ。宗侶なる者の必ず之に入らざ |
J20_0573A15: | るべからざるのみならず。香衣綸旨の執奏は知恩院 |
J20_0573A16: | が司れる所なるに拘はらず。檀林能化及增上寺方丈 |
J20_0573A17: | の署名調印あるに非れば無効なることを規定せり。 |
J20_0573B18: | 單に一般宗侶が檀林にて養成せらるるのみならず。 |
J20_0573B19: | 四箇本山を始め檀林紫衣地及高等の寺院は。檀林の |
J20_0573B20: | 學席にありて多年稽古の僧ならざれば。住職するこ |
J20_0573B21: | と能はざることを規定したり。故に一宗の實權主力 |
J20_0573B22: | は關東檀林。就中錄所たる增上寺に收め。京都の他 |
J20_0573B23: | 三箇山は勿論。知恩院も本山たる虚名を擁することと |
J20_0573B24: | なれり。 |
J20_0573B25: | かくて知恩院が靑蓮院より獨立し。寺院關係に於 |
J20_0573B26: | て一宗を獨立せしめたると同樣に。增上寺は檀林の |
J20_0573B27: | 定立によりて。僧侶關係に於て一宗を獨立せしめた |
J20_0573B28: | り。即ち滿譽尊照と源譽存應と。東西相呼應して一 |
J20_0573B29: | 宗の獨立は成就大成せられたり。 |
J20_0573B30: | 滿譽は。慶長十四年僧正法印に叙せられ。源譽 |
J20_0573B31: | は。同十五年七月從來に例なき普光觀智の國師號を |
J20_0573B32: | 敕賜せられ。光榮を一身に集めたるのみならず。京 |
J20_0573B33: | 都四本山を始め。關東檀林德川氏菩提所には紫衣を |
J20_0573B34: | 賜ひ。一宗の光輝赫赫たるものありき。僧正。國師 |