浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J20_0571A01: | 院を建立せり。此機運に乘じて。從來念佛者が棲遲 |
J20_0571A02: | せる草菴茅宇も。擴張增築せられて。嚴然たる大地 |
J20_0571A03: | 巨刹と成れるもの又尠からず。勿論此形勢は足利幕 |
J20_0571A04: | 府中世以後漸次發生進展しつつありし所なるも。德 |
J20_0571A05: | 川氏の保護は此形勢を躍進せしめたり。 |
J20_0571A06: | 知恩院は本。粟田靑蓮院門跡の慈鎭和尚が宗祖に |
J20_0571A07: | 歸依せられ居りし關係上。建曆元年冬宗祖攝州よ |
J20_0571A08: | り歸洛の際。宗祖の住居に宛てられし大谷禪房に起 |
J20_0571A09: | 由せり。故に當に靑門の支配に屬し。滿譽尊照に |
J20_0571A10: | 至るまでは。其の住職も粟田門跡の直接の任命或 |
J20_0571A11: | は推選により敕命せられたり。故に靑蓮院にては |
J20_0571A12: | 之れを自己の支院末寺と見做して決して獨立視せざ |
J20_0571A13: | りしなり。彼の大永三年知恩院が百萬遍と本末を爭 |
J20_0571A14: | ひ。朝廷の裁判百萬遍に偏して知恩院に不利なる |
J20_0571A15: | や。時の靑蓮院門跡にして天台座主たる尊鎭法親王 |
J20_0571A16: | は。之れを不當として朝廷に辨訴せられ。其の訴の |
J20_0571A17: | 聽れざるや遂に高野に隱遁し給ひ。叡山三塔大衆は |
J20_0571B18: | 之れにより朝廷幕府に嗷訴し。向の裁斷が撤去せら |
J20_0571B19: | れて親王漸く歸座し給ひしが如き。之れは單に隣寺 |
J20_0571B20: | の好意に基くものとするは皮相の見にして。實はこ |
J20_0571B21: | れを末院視し。末院の屈辱は即本寺の屈辱なり。單 |
J20_0571B22: | に屈辱なるのみならず利害の關する所大なりしに因 |
J20_0571B23: | らずんばあらず。這は山門の奏狀に『抑淨土一宗 |
J20_0571B24: | 者。吾朝之弘通。以法然爲元基。以稱名爲行 |
J20_0571B25: | 業。屢案其由來。彼然公者。叡峰住侶。台敎修練淨 |
J20_0571B26: | 德也。然間扇靑蓮院御門葉。卜居於東山之衢。寄 |
J20_0571B27: | 望於西刹之雲。因玆構知恩窻之一宇。爲諸德之本 |
J20_0571B28: | 寺。專念不退之一行。定衆中之法度』とあるに徴し |
J20_0571B29: | て疑ふべからざる所なり。かくて知恩院は足利中葉 |
J20_0571B30: | 以降。漸次寺域を擴張し。末寺を增加し。勢力を扶 |
J20_0571B31: | 植しつつありしとは云へ。事實上靑蓮院に隷屬し。 |
J20_0571B32: | 宗侶の香衣綸旨の執奏の如きも門跡の手を經由し。 |
J20_0571B33: | それが爲に少からざる冥加金を納め。靑蓮院門跡の |
J20_0571B34: | 收入を助けつつありしなり。 |