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J2820 三縁山志 摂門 画像

続浄の割書は、青字で小さく表示。

巻_頁段行 本文
J19_0412A01: まては曹洞禪にひとしく拜綸と轉意との式わかちあ
J19_0412A02: りしを見超大和尚の代轉衣の式をとどめらる
J19_0412A03: 上人
J19_0412A04: 『三代實錄』廿八十三丁律師法橋上人位長朗同三十五
J19_0412A05: 初丁云法橋上人位爲律師階とありこれ當今の宣旨
J19_0412A06: の名に有は法橋と上人と別なり『釋氏要覽』に諸説を
J19_0412A07: 文略我大師を後白川法皇勅請ましまし『往生要集』
J19_0412A08: を叡聞ましませし時香衣を賜り上人と稱し給へり其
J19_0412A09: 後は自他宗の緇素悉く上人と崇稱せり又『七ケ條制』
J19_0412A10: に普告予稱門弟念佛上人とあるは善導大師の釋
J19_0412A11: の人中上上人とあるにより給へり殊に伏見院後伏見
J19_0412A12: 院後二條院の三帝忝くも宸翰を染させ給ひ大師の傳
J19_0412A13: を御書なし給へりし御目にも法然上人行狀畵圖とあ
J19_0412A14: り後嵯峨院仙洞に良忠上人をめさせられ三部經を叡
J19_0412A15: 聞し一乘圓戒を禀受し給へりし時上人と號せらるし
J19_0412A16: かしより香衣を賜上人と號する事一宗の官制となれ
J19_0412A17: り此二綸旨を賜へる時なり『武德大成』卅云上人號之
J19_0412B18: 事碩學之輩者爲本寺選權正之差別於申上者可
J19_0412B19: 被成勅許但仁體佛法修行及二十ケ年者可爲
J19_0412B20: 正年叙未滿者可爲權矣
J19_0412B21: 金襽衣
J19_0412B22: 顯密の二宗紋白を法制とす禪門には差別なし淨家金
J19_0412B23: 襽を以て禁範とす往昔世尊靈山會上に於て摩訶迦葉
J19_0412B24: に傳へられしは其權輿成べき歟是宗燈をかかけ法〓
J19_0412B25: を繼心印を傳ふるものに着せしむ我大師はもとより
J19_0412B26: 名利をいとひ公請をすてて遁世開宗し給へりいかて
J19_0412B27: か金襽を衣服となし給はん中古以來宗制階級等の別
J19_0412B28: 格をたつるに及ひて此規繩はしまれり今時は德長高
J19_0412B29: 臘の徒の住務せし〓幟とし僧祿棟梁の受用と定り王
J19_0412B30: 法佛法二つなからの正制となれり凡釋家はもとより
J19_0412B31: 悉く捨世遁榮ならざるはなし虎關明遍をなじく道元
J19_0412B32: を述せざるも此意をにくめりしかりといへとも今世
J19_0412B33: は宗宗たかひに官榮の寵選ありて德を世間に讃譽し
J19_0412B34: 法の弘通を顯揚せしむる德衣となれるものなり是又

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