浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J19_0412A01: | まては曹洞禪にひとしく拜綸と轉意との式わかちあ |
J19_0412A02: | りしを見超大和尚の代轉衣の式をとどめらる |
J19_0412A03: | 上人 |
J19_0412A04: | 『三代實錄』廿八十三丁律師法橋上人位長朗文同三十五 |
J19_0412A05: | 初丁云法橋上人位爲律師階文とありこれ當今の宣旨 |
J19_0412A06: | の名に有は法橋と上人と別なり『釋氏要覽』に諸説を |
J19_0412A07: | 引文略我大師を後白川法皇勅請ましまし『往生要集』 |
J19_0412A08: | を叡聞ましませし時香衣を賜り上人と稱し給へり其 |
J19_0412A09: | 後は自他宗の緇素悉く上人と崇稱せり又『七ケ條制』 |
J19_0412A10: | に普告予稱門弟念佛上人とあるは善導大師の釋 |
J19_0412A11: | の人中上上人とあるにより給へり殊に伏見院後伏見 |
J19_0412A12: | 院後二條院の三帝忝くも宸翰を染させ給ひ大師の傳 |
J19_0412A13: | を御書なし給へりし御目にも法然上人行狀畵圖とあ |
J19_0412A14: | り後嵯峨院仙洞に良忠上人をめさせられ三部經を叡 |
J19_0412A15: | 聞し一乘圓戒を禀受し給へりし時上人と號せらるし |
J19_0412A16: | かしより香衣を賜上人と號する事一宗の官制となれ |
J19_0412A17: | り此二綸旨を賜へる時なり『武德大成』卅云上人號之 |
J19_0412B18: | 事碩學之輩者爲本寺選權正之差別於申上者可 |
J19_0412B19: | 被成勅許但仁體佛法修行及二十ケ年者可爲 |
J19_0412B20: | 正年叙未滿者可爲權矣 |
J19_0412B21: | 金襽衣 |
J19_0412B22: | 顯密の二宗紋白を法制とす禪門には差別なし淨家金 |
J19_0412B23: | 襽を以て禁範とす往昔世尊靈山會上に於て摩訶迦葉 |
J19_0412B24: | に傳へられしは其權輿成べき歟是宗燈をかかけ法〓 |
J19_0412B25: | を繼心印を傳ふるものに着せしむ我大師はもとより |
J19_0412B26: | 名利をいとひ公請をすてて遁世開宗し給へりいかて |
J19_0412B27: | か金襽を衣服となし給はん中古以來宗制階級等の別 |
J19_0412B28: | 格をたつるに及ひて此規繩はしまれり今時は德長高 |
J19_0412B29: | 臘の徒の住務せし〓幟とし僧祿棟梁の受用と定り王 |
J19_0412B30: | 法佛法二つなからの正制となれり凡釋家はもとより |
J19_0412B31: | 悉く捨世遁榮ならざるはなし虎關明遍をなじく道元 |
J19_0412B32: | を述せざるも此意をにくめりしかりといへとも今世 |
J19_0412B33: | は宗宗たかひに官榮の寵選ありて德を世間に讃譽し |
J19_0412B34: | 法の弘通を顯揚せしむる德衣となれるものなり是又 |