浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J19_0411A01: | 向阿上人淸淨華院五世當院記云後賜紫衣惠照國師同院十世大譽上人知恩寺記云第十九 |
J19_0411A02: | 世行蓮社大譽上人右の綸旨賜香衣嘉元三年正月十一日左中辨冬房とあり等へ贈りしより永世門葉 |
J19_0411A03: | の規範に定れり是みな娑界を厭離の志深く安養を欣 |
J19_0411A04: | 求の念厚くして隱逸遁靜の法匠たるか故に如法香衣 |
J19_0411A05: | を給はりて上人と號せられしはもとより其淸操逸閑 |
J19_0411A06: | を海内にしめさしめ給はんの爲となり例せは淨金剛 |
J19_0411A07: | 院等の長老の香衣の給なるも遁世者を歸仰のあまり |
J19_0411A08: | に稱るの謂なるかことしされは我宗の僧徒たとへ僧綱 |
J19_0411A09: | 賜紫の高職たるも都て遁世厭欣の宗たる事明かなれ |
J19_0411A10: | は他の官榮の法服には異なるへし若當今末世にして |
J19_0411A11: | 上の如きにあらず香衣を賜へるは官僧となり別に捨 |
J19_0411A12: | 世派ありとおもへるは宗の本意をしらぬ阿黨といふ |
J19_0411A13: | へし抑宗祖大師承安の往昔山門無双の碩匠惠檀双達 |
J19_0411A14: | の英彥にましましけれと法榮公請の貴席をのかれ黑 |
J19_0411A15: | 谷の幽邃に隱棲し吉水の閑房に開宗し給へる事是浮 |
J19_0411A16: | 世のがれし出家の中の眞出家の行狀のなし給へる所 |
J19_0411A17: | なりたとへ法皇より賜へりとももし官榮の法服たり |
J19_0411B18: | せばいかでか辭し奉らせ給はざらん是壞色如法衣 |
J19_0411B19: | にして錦繡靑黄のたくひならざるの事しるへし記主 |
J19_0411B20: | 公以下の高匠いつれもみな眞宗の俊哲遁世の先德に |
J19_0411B21: | ましましければ上は皇恩の竉重をそむき給はず下は |
J19_0411B22: | 末世規繩の法式をのこし給はんか爲に受させられし |
J19_0411B23: | 法衣なりしかるを末代におよび弊風衰火次第に起燃 |
J19_0411B24: | し往世の玄格本宗の法服をしらずしてただ美麗の衣 |
J19_0411B25: | をおもんずるになれる事あに嘆痛の至ならすやしか |
J19_0411B26: | れども諸宗もと釋氏として在家にことなり法衣もつ |
J19_0411B27: | て緇素をわかち宗制たちて流派をしらしむるの今時 |
J19_0411B28: | なれは制は遷流れもとらずして往昔の旨趣を照了し |
J19_0411B29: | 深く國恩を奉酬し自省增道の策勵となさばこれもと |
J19_0411B30: | より深く祖意にかなへる所ならんか今法臘十五年廿 |
J19_0411B31: | 年に及べるとき著香衣の綸旨を給へり官金調度に支ゆるものは是を拜受す |
J19_0411B32: | ることなししかれは僧徒悉く年限に頂拜すとおもふべからす僧徒にも一世の内拜受なくして終れるものも又多しこれらは平僧地又は諸 |
J19_0411B33: | 山の地中を住持す往年は黄衣又紅衣と書もあり今香衣に定りし |
J19_0411B34: | は緋紫を除て外隨意の色衣を着用せり本山にて中古 |