浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J19_0410A01: | 至る時十五年は權廿年は正上人也いつれも寮主指南の印證をそへ月幹事に事をのへ山主に達せり御當山主の |
J19_0410A02: | 副章を以て總本山花頂山に至り良正院これをつたへて注達す夫より |
J19_0410A03: | 勾當内侍に直奏の後香衣上人の綸旨を賜へる事常例 |
J19_0410A04: | となれり外十七ケ檀林並大澤岩城の二山の所化も年限に及ひ香衣着用を願へる時は其山の能化より御當山に添書し其 |
J19_0410A05: | 後惣本山に傳達は前と同し是白旗名越二流の制掟なり又西山流の中西谷深草流のこときは粟生光明寺東山禪林寺なとより奏聞ありと云 |
J19_0410A06: | 豐大閤世をしろしめされし比まては四ケの本山優劣 |
J19_0410A07: | なく何れよりも執奏に及ばるるのとき綸旨賜へりし |
J19_0410A08: | かと花頂山浩譽上人の代より他山の奏聞を許されす |
J19_0410A09: | もと淨家香衣の濫觴は後白河法皇圓戒御傳師たるを |
J19_0410A10: | 以大師に僧綱の高官を賜はんとの叡慮ましましける |
J19_0410A11: | を大師辭し奉らせ給ひしかは上人號香衣を賜る事に |
J19_0410A12: | はなりきそれよりこそ一宗に褒規たり天正の始故あ |
J19_0410A13: | りて綸言により四ケ本山の中餘山の綸旨執奏を止ら |
J19_0410A14: | れ唯知恩院に限れるに至りしはひとへに東照宮扶山 |
J19_0410A15: | 起宗の御洪惠なり 此時奉書を添賜ふここに略す又淸淨華院金戒光明寺知恩寺より取次あられし綸旨數十 |
J19_0410A16: | 通を本山の寶庫におさむ |
J19_0410A17: | 其時知恩院に賜れる毀破綸旨 此外奉書あり |
J19_0410B18: | 當院之事爲淨土一宗之本寺之旨 後柏原院宸翰 |
J19_0410B19: | 等明白也然者諸國門下出世着香衣事不簡自他流 |
J19_0410B20: | 從當院可被致 奏聞若掠上儀於申請 綸旨者雖 |
J19_0410B21: | 爲何時可被毀破之由天氣處候也仍執達如件 |
J19_0410B22: | 天正三年九月廿五日 左中將親綱 |
J19_0410B23: | 知恩院住持浩譽上人御房 |
J19_0410B24: | 又元和二年六月廿六日の庫文あり |
J19_0410B25: | △香衣 |
J19_0410B26: | 律部にいふ所の乾陀色なり是壞色にしてもと靑赤等 |
J19_0410B27: | の色にあらす『三代實錄』十三貞觀八年六月廿一日爲延曆寺立式四條の下云 |
J19_0410B28: | 禁制山僧著美服曰美麗衣裳先師所制故座主圓仁 |
J19_0410B29: | 闍梨亦加嚴制而山僧等猶頗有著雖是親族所與 |
J19_0410B30: | 檀越所施而猶違先式損山家風今須一切禁斷 |
J19_0410B31: | 蘇芳染紫靑赤白橡等之色專以壞色爲其衣裳已下略 |
J19_0410B32: | 山門既にしかり况遁世隱修の淨家をやそのかみ後白 |
J19_0410B33: | 川法皇大師に香衣を賜りしもこの謂なり本山寶藏什具の中に色衣の |
J19_0410B34: | 畵像一㡧あり世に是を轉衣の御影と稱す毎年御忌の當日都鄙の門葉に拜せしむ 其のち記主禪師光明寺記 |