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J2820 三縁山志 摂門 画像

続浄の割書は、青字で小さく表示。

巻_頁段行 本文
J19_0413A01: 香衣にひとしく淨業者ににげなき袈裟とおもふべけ
J19_0413A02: れと當今末代なり衣色其宗流の傳脉を標し袈裟德臘
J19_0413A03: の淺深をしりて寺院の列格世制の鴻漸を定めて修行
J19_0413A04: 道あり王釋道をひとしくして弘宣正法護持國家の正
J19_0413A05: 範とすへし但し一宗にて金襽を着用せる寺院御菩提
J19_0413A06: 所の山主又檀林の法主の外は駿府華陽院高崎大信寺
J19_0413A07: なり此外一國或は其領所限り又は其身一代に限り又
J19_0413A08: は觸頭の褒に着用し又は領主大檀那より施與などの
J19_0413A09: 例別ありて凡百餘寺にも及へけれと皆本例にあらず
J19_0413A10: されは我宗にて當今元和の始より衣は緋紫を官極と
J19_0413A11: 定め袈裟は金襽を最勝として源流本末世法の鴻階わ
J19_0413A12: かち知べし京地に四山の門末並十九ケ寺又は役者など飛入金なとの制もあり又は遠國にて其國限種種の故ありて着
J19_0413A13: 用せるも少からず是等の譯ここにしるさす凡法服の事は此書に論ずるにあらねど着衣の一事に及びて其大略をしるすのみ諸宗
J19_0413A14: 共に袈裟を諸佛の標式三世薩埵の修行服とせり本末
J19_0413A15: 長幼わかたずんば有べからず唯法服のみにあらず當
J19_0413A16: 今官制掟令の一なり末徒猥に是非を論ずべからず
J19_0413A17: 三縁山志卷七
J19_0413B18: 三縁山志卷八
J19_0413B19: 會下三島中谷攝門編
J19_0413B20: 法系傳由 席規餘
J19_0413B21: 沙門はみな釋迦氏なり宗わかれ派異なりといへども
J19_0413B22: 釋氏にあらざるはなし然といへども所傳わかちなき
J19_0413B23: にあらず漢土にて初は剃度の師の姓を稱せしを晋朝に道安四河海に入て本名なしといへるに考證し初て釋氏と稱す後『阿
J19_0413B24: 含經』に冥合せりとて沙門の總姓となれり禪家に四七の列系を定め天台に廿
J19_0413B25: 四祖の歷傳あり嚴密の二宗各おの七祖を崇むれば淨
J19_0413B26: 家又八師を累祖と仰く既に大小の二乘權實の二宗顯
J19_0413B27: 密の二家聖淨の二門皆別系を顯す時いつれも師資相
J19_0413B28: 踵て弘法傳授し大法を盡未來際に施説するを本意と
J19_0413B29: せりゆへに宗宗禀承を爭ふ時は正流異派互に嫡庶を
J19_0413B30: 論し家家口傳を授くる日は自承他受齊く高下を撰ぶ
J19_0413B31: 若夫本傳枝流も同入和合の一味に浴し嫡庶の榮衰を
J19_0413B32: 好まずして法枝釋葉繩繩として日月と共に輝き綿綿
J19_0413B33: として慈尊の曉會に盛到なさしめは魔軍障敵他方に
J19_0413B34: 敗走し淸民ひとしく釋化を無窮に蒙らんものか抑當

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