浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J17_0647A01: | ニ略ス。 |
J17_0647A02: | 一心院草創の事 |
J17_0647A03: | 記云開祖上人の高德は一天にかかやき專修の芳名は |
J17_0647A04: | 萬里に轟き上は堂上の雲客より下は山野の田夫荊妻 |
J17_0647A05: | にいたるまて闇夜に燈を得たるがごとく明らかに九 |
J17_0647A06: | 品蓮上にいたるもの擧て計がたし貴となく賤となく |
J17_0647A07: | 歸敬の掌を合せ化益を蒙り法恩に浴せるもの程なく |
J17_0647A08: | 草庵を一寺となし佛殿僧房を建立して一心院と號す |
J17_0647A09: | 頃は天文十七年冬の初なり上人つねに宣ひけるは寺 |
J17_0647A10: | 院は北に門を設け南に向ひて入佛殿は西にありて東 |
J17_0647A11: | に向ひて建立すれは參詣の道俗をのづから西にむか |
J17_0647A12: | ひて拜するに便りありと仰られき此故に開山建立の |
J17_0647A13: | 七箇寺元よりかくのごとし然るに門下の寺院上人の |
J17_0647A14: | 意樂に違しも其所によりて止事を得ざるにやされば |
J17_0647A15: | 堂宇成就の後此所を終焉の地と定め玉ひて玄冬素雪 |
J17_0647A16: | のはげしき夜も不臥にして稱名の御聲たえまなく九 |
J17_0647A17: | 夏三伏のながきにも常行念佛怠らせ給はて御勤あり |
J17_0647B18: | けるこそ有かたけれ遂に七箇條の規矩をたてて同行 |
J17_0647B19: | の衆徒に示したまふ。 |
J17_0647B20: | ○古記云當院ノ本尊ハ御長ケ二尺五寸ノ倚像安阿彌ノ作ニシテ原ト靑蓮院護摩堂ニ在シ本尊ナリスナハチ當院ノ本尊タルベシト建立ノ節御寄附アリシトナン開山師ノ宣ク將來ニ至ルトモ此尊ヲ交易スルコトナカレト禁止シ給フト已上其後築墻及ヒ門ヲ宮ノ御方ヨリ御寄附アリシユヘ今ノ世ニ至ルマテカハルコトナシ御門跡ヲ除テ外ニナキ磚墻畫屏ニソアリケル又享保十八年當院三十三世響譽廣通和尚衆頂淨味幹事トシテ本堂(東西七間南北八間)再建厨屋モ同ク修造シケリ又本堂天井ノ上四方ニハ護世ノ四大天王ノ像ヲ安置シ法輪相續ノ鎭護トス淨味ハ志操拔群ノ行者ナリト今ニ語リ傳フ。 |
J17_0647B21: | 念佛道塲七箇條 |
J17_0647B22: | 一不悕望世間名利偏可專出離要法事 |
J17_0647B23: | 一於當院居住之仁者可被除交衆但可爲勤行專一事 |
J17_0647B24: | 一酒肉葷辛者佛制之故不許入門内况用之邪之事 |
J17_0647B25: | 一殺盜婬妄者梵網所説之四重禁也別而於當院別時道 |
J17_0647B26: | 塲者訖度堅固可相守事 |
J17_0647B27: | 一不可致晝寢但除自然之病患其餘者長可致禁止事 |
J17_0647B28: | 一假令雖自有道理對他不可致口論之事 |