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軽垢罪

提供: 新纂浄土宗大辞典

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きょうくざい/軽垢罪

たとえ犯したとしても許される軽い罪のこと。四十八軽戒のそれぞれを犯した場合、軽垢罪とみなされる。重罪、波羅夷はらいの対語。軽垢罪は重罪と異なり、犯したとしても仏教徒としての資格を失わないから軽く、しかしながら犯してよいわけではなく、もし犯せば清浄な行いを汚すから垢である。四十八軽戒をやぶり、軽垢罪を犯した場合は、懺悔によってこれが許されるとされる。


【資料】『菩薩戒本疏』下、『梵網経菩薩戒本疏』四


【参照項目】➡四十八軽戒


【執筆者:石田一裕】