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「譏嫌戒」の版間の差分

提供: 新纂浄土宗大辞典

 
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=きげんかい/譏嫌戒=
 
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[[世間]]からのそしりを止めるために制定された戒。<ruby>息世<rt>そくせ</rt></ruby>[[譏嫌戒]]ともいう。<ruby>性重戒<rt>しょうじゅうかい</rt></ruby>の対語。具体的な内容としては、蓄財や[[五辛]]を食べることの禁止などがある。出典は大乗の『[[涅槃経]]』で、『北本[[涅槃経]]』一一に「二種の戒あり。一つは、性重戒。二つは息世[[譏嫌戒]]なり。…[[菩薩]][[摩訶薩]]はかくの如き<ruby>遮制<rt>しゃせい</rt></ruby>の戒と性重戒等を堅持すること、差別なし」([http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT2018/V11.0432c.html 正蔵一一・四三二下]~三上)とあり、[[菩薩]]は性重戒と息世[[譏嫌戒]]を守るべきことが説かれ、またここでは、[[譏嫌戒]]が遮制の戒と言い換えられている。『[[俱舎論]]』には「<ruby>犯戒<rt>ぼんかい</rt></ruby>および遮を離るるを戒と名づけ、各に二あり」([http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT2018/V29.0097b.html 正蔵二九・九七中])とあり、この戒の分類は『[[涅槃経]]』と同種のものといえる。『[[俱舎論]]』にいう遮とは「遮とは、謂わく、遮するところの<ruby>[[非時食]]<rt>ひじじき</rt></ruby>等なり。性罪には非ずといえども、仏が法および[[有情]]を護らんがために、<ruby>別意<rt>べっち</rt></ruby>をもって遮止せるものなり」(同)とされ、それ自体は罪ではないが、[[仏教]]の教えや人々を護るために禁止されたものである。[[法然]]が『[[往生大要抄]]』のなかで「[[菩薩]]の[[譏嫌戒]]とて人の<ruby>譏<rt>そしり</rt></ruby>になりぬべき事をばなせそ、とこそ誡められたれ」(聖典四・三〇九/昭法全五六)というのも、これと同様のことであろう。
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[[世間]]からのそしりを止めるために制定された戒。<ruby>息世<rt>そくせ</rt></ruby>[[譏嫌戒]]ともいう。<ruby>性重戒<rt>しょうじゅうかい</rt></ruby>の対語。具体的な内容としては、蓄財や[[五辛]]を食べることの禁止などがある。出典は大乗の『[[涅槃経]]』で、『北本[[涅槃経]]』一一に「二種の戒あり。一つは、性重戒。二つは息世[[譏嫌戒]]なり。…[[菩薩]][[摩訶薩]]はかくの如き<ruby>遮制<rt>しゃせい</rt></ruby>の戒と性重戒等を堅持すること、差別なし」([http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT2018/V11.0432c.html 正蔵一一・四三二下]~三上)とあり、[[菩薩]]は性重戒と息世[[譏嫌戒]]を守るべきことが説かれ、またここでは、[[譏嫌戒]]が遮制の戒と言い換えられている。『[[俱舎論]]』には「<ruby>犯戒<rt>ぼんかい</rt></ruby>および遮を離るるを戒と名づけ、各に二あり」([http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT2018/V29.0097b.html 正蔵二九・九七中])とあり、この戒の分類は『[[涅槃経]]』と同種のものといえる。『[[俱舎論]]』にいう遮とは「遮とは、謂わく、遮するところの<ruby>[[非時食]]<rt>ひじじき</rt></ruby>等なり。性罪には非ずといえども、仏が法および[[有情]]を護らんがために、<ruby>別意<rt>べっち</rt></ruby>をもって遮止せるものなり」([http://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT2018/V29.0097b.html 同])とされ、それ自体は罪ではないが、[[仏教]]の教えや人々を護るために禁止されたものである。[[法然]]が『[[往生大要抄]]』のなかで「[[菩薩]]の[[譏嫌戒]]とて人の<ruby>譏<rt>そしり</rt></ruby>になりぬべき事をばなせそ、とこそ誡められたれ」(聖典四・三〇九/昭法全五六)というのも、これと同様のことであろう。
 
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【資料】『南本涅槃経』
 
【資料】『南本涅槃経』
 
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【執筆者:石田一裕】
 
【執筆者:石田一裕】

2018年9月17日 (月) 01:17時点における最新版

きげんかい/譏嫌戒

世間からのそしりを止めるために制定された戒。息世そくせ譏嫌戒ともいう。性重戒しょうじゅうかいの対語。具体的な内容としては、蓄財や五辛を食べることの禁止などがある。出典は大乗の『涅槃経』で、『北本涅槃経』一一に「二種の戒あり。一つは、性重戒。二つは息世譏嫌戒なり。…菩薩摩訶薩はかくの如き遮制しゃせいの戒と性重戒等を堅持すること、差別なし」(正蔵一一・四三二下~三上)とあり、菩薩は性重戒と息世譏嫌戒を守るべきことが説かれ、またここでは、譏嫌戒が遮制の戒と言い換えられている。『俱舎論』には「犯戒ぼんかいおよび遮を離るるを戒と名づけ、各に二あり」(正蔵二九・九七中)とあり、この戒の分類は『涅槃経』と同種のものといえる。『俱舎論』にいう遮とは「遮とは、謂わく、遮するところの非時食ひじじき等なり。性罪には非ずといえども、仏が法および有情を護らんがために、別意べっちをもって遮止せるものなり」()とされ、それ自体は罪ではないが、仏教の教えや人々を護るために禁止されたものである。法然が『往生大要抄』のなかで「菩薩譏嫌戒とて人のそしりになりぬべき事をばなせそ、とこそ誡められたれ」(聖典四・三〇九/昭法全五六)というのも、これと同様のことであろう。


【資料】『南本涅槃経』


【執筆者:石田一裕】