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「浄土宗教師養成」の版間の差分

提供: 新纂浄土宗大辞典

 
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2018年3月30日 (金) 06:25時点における最新版

じょうどしゅうきょうしようせい/浄土宗教師養成

浄土宗教師資格は、宗徒または助教師教師検定に合格し、伝宗伝戒を受け、年齢満二〇年に達した者で僧階を叙任された者に与えられる。教師検定には律師検定と少僧都検定があり、検定合格者を養成する制度が整えられている。検定合格者の養成は二つの方法で行われる。第一が大正大学および佛教大学での修学であり、第二は浄土宗が直轄する宗徒の養成機関での修学である。前者においては、両大学の学部(もしくは大学院)ならびに佛教大学通信教育課程の前期課程を修了した者、あるいは両大学の仏教専修科に在学した者で、律師叙任要件の科目三六単位を修得した者に律師検定合格資格が与えられる。また律師検定合格資格に加えて、両大学の学部もしくは大学院ならびに佛教大学通信教育課程あるいは両大学の仏教専修科を卒業または修了し、少僧都叙任要件の科目一八単位を修得した者に少僧都検定合格資格が与えられる。後者について、宗の直轄養成機関には教師養成道場、尼僧道場宗徒教養道場がある。これらの道場を修了した者に律師検定合格資格が与えられる。各検定合格資格を取得した者は、伝宗伝戒を受け、律師あるいは少僧都僧階を叙任され浄土宗教師となる。


【参照項目】➡教師


【執筆者:今岡達雄】