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浄土宗外国留学生

提供: 新纂浄土宗大辞典

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じょうどしゅうがいこくりゅうがくせい/浄土宗外国留学生

浄土宗では、「教育奨励規程」(宗規第一二八号)第四条の三で「国外の大学等で仏教研究を志す優秀な教師に対し、その費用の一部を扶助するものとする」としている。この条項を実施するための細則として「留学生採用服務規程」(宗令第四〇号)が定められている。留学生の推薦は、氏名、所属、専攻科目、期限およびその場所を付して大正大学浄土宗学監および佛教大学学長が行い、教学院理事会において研究内容の審査をはかった後、教育奨励委員会で採否と奨学金額を決定することになっている。なお、留学生は成業の後、原則としてその支給を受けた年数に等しい期間は、宗務総長指定の職務に従事しなければならない。これに違反したときは、支給を受けた学費の全部または一部を本人もしくは保証人より償還しなければならない。


【執筆者:今岡達雄】