引導や布教などの能化としての資格をもつ僧侶が住職する寺院の寺格。江戸時代、この寺格の寺院に住する資格は、宗戒両脈・璽書を相承し、香衣綸旨りんじを賜り、引導・焼香などを許可された僧侶であることで、そうでなければ住職をすることができなかった。本山・檀林・紫衣地しえじ・格寺・西堂地さいどうち・平僧地へいそうじ・塔頭たっちゅう以外の一般寺院をさす。
【参考】大島泰信『浄土宗史』(浄全二〇)
【執筆者:𠮷水成正】