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綸命着衣

提供: 新纂浄土宗大辞典

りんみょうちゃくえ/綸命着衣

天皇の許可を得て紫衣香衣を着用すること。近世以前には知恩院百万遍知恩寺金戒光明寺などに申請して紫衣香衣綸旨りんじを得ていたが、天正三年(一五七五)九月に正親おおぎまち天皇の綸旨によって申請は知恩院に限定された。以後は知恩院や京都三本山檀林格寺などの住職が着用した。当人一代のものと寺格により永代着用できるものがあった。現在は僧正以上の者が紫衣を着用できる。


【参考】玉山成元『普光観智国師』(白帝社、一九七〇)、大島泰信『浄土宗史』(浄全二〇)


【参照項目】➡綸旨


【執筆者:𠮷水成正】