「勧学院規程」(宗規第九一号)第四条第二項で定められた職務。勧学院は学階「勧学」を有する者をもって組織されるが、勧学職は勧学院のうちから宗務総長の上申により浄土門主が委嘱した者が充てられる。勧学職の定数は五名以上七名以内、任期は四年であるが再任が可能である。勧学院院長は勧学職から互選される。
【参照項目】➡勧学職会議、勧学院二
【執筆者:今岡達雄】