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宗教法人法

提供: 新纂浄土宗大辞典

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しゅうきょうほうじんほう/宗教法人法

本法(昭和二六年〔一九五一〕四月三日法律第一二六号)は、宗教団体に法人格を与え、自由で自主的な活動をするための物的基礎を確保することを目的とする現行の法律である。信教の自由(憲法二〇条一項)と政教分離の原則(憲法八九条)に則り、宗教法人の自由と自主性、責任と公共性という二つの要請を基本として構成している。前身は宗教法人令である。宗教法人令はいわゆるポツダム勅令であったため、宗教法人制度を法律で定める必要があり、本法が制定されるに至った。過去に制定された宗教団体法や宗教法人令の反省から、宗教法人の設立に認証制度を導入し、責任役員制度・公告制度などを取り入れた点に特徴がある。平成七年(一九九五)のオウム真理教事件を契機として、社会状況や宗教法人の実態の変化に鑑み、所轄庁の区分を変更し、所轄庁に宗教法人に対する報告徴収、質問権が与えられるなど、制定後約四五年にして実質的な改正が行われ、平成八年(一九九六)九月に完全施行された。最終改正は同二六年六月一三日法律第六九号。


【参考】文化庁文化部宗務課監修『宗教関係法令集』一(第一法規出版、一九六二)、宗教法人法令研究会編『宗教法人関係質疑応答集』(同、一九七七)、渡部蓊『最新 逐条解説 宗教法人法』(ぎょうせい、二〇〇一)


【参照項目】➡宗教法人令


【執筆者:笠原慎一】