住職の家族、およびそれに準ずる者のこと。浄土宗では「宗綱」第二四条および「寺族規程」(宗規第二七号)で、寺院(教会)には寺族を置くことができるとし、その資格について、住職(主任)の家族およびこれに準ずる者で、本宗の寺族台帳に登録された者と定義している。寺族が心がけるべきことは、住職を補佐し、寺門の興隆および子弟の教養に努め、常に信行を策励し、寺庭を整え、身をもって檀信徒の範となることとされている。なお、同一人物が二つ以上の寺院に寺族登録することはできない。
【執筆者:今岡達雄】