浄土宗宗綱及び宗規に定められる僧侶の一。浄土宗宗綱第二七条二項では「僧侶は、教師、助教師及び宗徒とする」と定められている。教師の定義は「僧侶分限規程」(宗規第三四号)第三一条において「教師とは、宗徒又は助教師で教師検定に合格し、伝宗伝戒を受け、年齢満二十年に達した者で僧階を叙任された者をいう。ただし、叙任を取り消され、その資格を回復していない者は、この限りでない」となされている。
【参照項目】➡宗徒、助教師
【執筆者:石田一裕】