「勧学院規程」(宗規第九一号)第六条で定められた職務執行機関。第六条に勧学院の職務権限を遂行するため勧学職会議を設けるとされている。会議は勧学職をもって構成され、勧学職の互選によって選ばれ浄土門主が委嘱した勧学院院長によって主宰される。会議は浄土門主によって招集され、原則として非公開で行われる。浄土門主および宗務総長は勧学職会議に出席し発言することができる。会議の結果は文書をもって院長から浄土門主に報告される。
【参照項目】➡勧学職、勧学院二
【執筆者:今岡達雄】