りんみょうちゃくえ/綸命着衣
天皇の許可を得て紫衣や香衣を着用すること。近世以前には知恩院や百万遍知恩寺、金戒光明寺などに申請して紫衣・香衣の綸旨を得ていたが、天正三年(一五七五)九月に正親町天皇の綸旨によって申請は知恩院に限定された。以後は知恩院や京都三本山、檀林・格寺などの住職が着用した。当人一代のものと寺格により永代着用できるものがあった。現在は僧正以上の者が紫衣を着用できる。
【参考】玉山成元『普光観智国師』(白帝社、一九七〇)、大島泰信『浄土宗史』(浄全二〇)
【参照項目】➡綸旨
【執筆者:𠮷水成正】