ほうかしょうかい/放火焼戒
『梵網経』に説く四十八軽戒のうちの第一四戒。仏弟子たる者、悪心を以て火を放って山林や曠野を焼くこと、また、雨期を挟んだ四月から九月に至る間に火を放って他人の家屋やさまざまな住居、僧房、田や木やその他の物を焼くなど、所有者のある物(有主物)をわざと焼いてはならないとし、ことさらに焼くのであれば軽垢罪に当たるとしてこれを制する。なお、有主物を有生物とする立場がある。
【参考】石田瑞麿『仏典講座一四 梵網経』(大蔵出版、一九七一)
【参照項目】➡四十八軽戒、軽垢罪
【執筆者:袖山榮輝】