「月輪殿」の版間の差分
提供: 新纂浄土宗大辞典
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つきのわどの/月輪殿
九条兼実が造営した山荘の名、またはその名に基づく兼実の呼称。兼実は、正治元年(一一九九)頃より、現在の東福寺の東から泉涌寺にかけての山谷に、山荘を造営した。妻が没した後、この地に居住し始め、その後、兼実の呼称として用いられるようになったと考えられる。ゆかりの地を呼称として用いる例としては、兼実の父である藤原忠通が、氏寺の法性寺の名をとって、法性寺殿と呼ばれており、それを受けて兼実は後法性寺殿とも呼ばれている。
【参考】多賀宗隼『玉葉索引』(吉川弘文館、一九七四)
【執筆者:東海林良昌】