浄土宗全書を検索する
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巻_頁段行 | 本文 |
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J20_0597A01: | に止りしが。時として役者より提出する重要なる案 |
J20_0597A02: | 件を討議せることあり。即ち宗規の變更新定の如き |
J20_0597A03: | は。いづれも此の會議の決定を要し。重要なる決議 |
J20_0597A04: | には。出席の能化夫夫に署名調印することを例とせ |
J20_0597A05: | り。尚ほ事件の重大にして且迅速を要し。定期會を |
J20_0597A06: | 俟つを許ささる場合には。臨時に之れを招集せるこ |
J20_0597A07: | とも少からず。 |
J20_0597A08: | 檀林の所化衆に關する事務は。月行事の月番之れ |
J20_0597A09: | を擔當せり。即ち上よりの布令は月行事より概ねこ |
J20_0597A10: | れを谷頭に達し。谷頭より學寮主に觸れ。學寮主之 |
J20_0597A11: | れを其の同菴に沙汰し。下よりする願屆書等は。學 |
J20_0597A12: | 寮主の手を經て谷頭を通じて月行事に至るを例と |
J20_0597A13: | し。寺院門末に對するものは。諸國に觸頭の寺院あ |
J20_0597A14: | りて。錄所より之れに布達し。觸頭より一般に傳達 |
J20_0597A15: | し。又一般寺院より願屆等は。觸頭の手を經て錄所 |
J20_0597A16: | に致されたり。 |
J20_0597A17: | |
J20_0597B18: | 第四章 寺院 |
J20_0597B19: | |
J20_0597B20: | 『跡を一廟に占むれば遺法あまねからず。念佛を修 |
J20_0597B21: | せん所は貴賤を論ぜず。海人漁人が苫屋までも。み |
J20_0597B22: | なこれ予が遺跡なるべし』と宣言せられたる宗祖 |
J20_0597B23: | は。一生の行跡に徴しても非伽藍主義の人なるが如 |
J20_0597B24: | し。然れども遺弟思慕の情は其のままに止むべきに |
J20_0597B25: | 非らずして。知恩院・百萬遍・黑谷・誕生寺等は祖 |
J20_0597B26: | 跡として又布敎傳道の依處の必要よりして漸次建興 |
J20_0597B27: | せられ。筑後善導寺・鎌倉光明寺・瓜連常福寺・江 |
J20_0597B28: | 戸增上寺等も歷代祖師の弘法の道場として次第に |
J20_0597B29: | 草剏せられ。其の他諸處に護法扶宗の諸高德の盡力 |
J20_0597B30: | により。本宗寺院は徐徐に其の數を增加し。足利末 |
J20_0597B31: | 葉時代には數百には及びたるが如し。然れども德 |
J20_0597B32: | 川以前に於ては此れ等著名の寺院も。諸宗の其れに |
J20_0597B33: | 較ぶれば洵に微弱なるを免かれず。其の他の寺院に |
J20_0597B34: | 至りては概むね堂菴に過ぎざりしが。德川時代に至 |